雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の同一本文(高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受/教育訓練給付金の額は教育訓練給付金支給対象者が第/第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受け/日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者/被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって)を前提に、第十条の三(未支給の失業等給付)の空欄〔 C 〕に入る語句を候補群から選べ。第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が〔 C 〕あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
1一年
2百分の二十
3二人以上
4七日間
5一箇月
6二年
7三年
8四年
9五年
10六年
11十年
12十五年
13二十年
14百分の十五
15百分の二十五
16百分の十二
17百分の十
18百分の三十
19百分の八
20百分の六
正解
3.二人以上
雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
?選択肢ごとの解説
3 ○雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-s-0023
