厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第十三条の六「調整額を計算する場合に生じる要件未満の端数の処理については政令で定め」、第五十三条(失権)「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障」、第五十七条(障害手当金の額)「障害手当金の額は第五十条第一項の規定の例により計算した額の要件に相当」、第二十六条「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第十三条の五「当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が要件以上であるこ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十三条(失権)については、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく四十年を経過したとき。
2厚生年金保険法の第十三条の六については、調整額を計算する場合に生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)については、障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の四十に相当する額とする。
4厚生年金保険法の第二十六条については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の九十に相当する額以上であるとき。
5厚生年金保険法の第十三条の五については、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四年以上であること。
正解
2.厚生年金保険法の第十三条の六については、調整額を計算する場合に生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
厚生年金保険法の第十三条の六の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第五十三条(失権)では「四十年」ではなく「三年」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第十三条の六の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
3 ×厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)では「百分の四十」ではなく「百分の二百」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第二十六条では「百分の九十」ではなく「百分の七十五」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第十三条の五では「四年」ではなく「四十四年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0007
