健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第三十七条(任意継続被保険者)「第三条第四項の申出は被保険者の資格を喪失した日から要件にしなければな」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「第二項に規定する追徴金はその決定された日から要件に厚生労働大臣に納付」、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては保険者は徴収金の要件に相当する額を当該市町村に交付」、第七条の二十八(財務諸表等)「協会は毎事業年度の決算を翌事業年度の五月要件までに完結しなければなら」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第三十七条(任意継続被保険者)については、第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。
2健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、第二項に規定する追徴金は、その決定された日から五日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。
3健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して二日以上を経過した日でなければならない。
4健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、保険者は、徴収金の百分の十に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
5健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)については、協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月四十五日までに完結しなければならない。
正解
1.健康保険法の第三十七条(任意継続被保険者)については、第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。

健康保険法の第三十七条(任意継続被保険者)の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○健康保険法の第三十七条(任意継続被保険者)の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。
2 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「五日以内」ではなく「十四日以内」とされる。
3 ×健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)では「二日」ではなく「十日」とされる。
4 ×健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)では「百分の十」ではなく「百分の四」とされる。
5 ×健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)では「四十五日」ではなく「三十一日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0011

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