健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第二百十五条「医師歯科医師薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が第六十」、第百六十条の三(準備金)「協会は第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ少」、第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)「日雇労働者は日雇特例被保険者となったときは日雇特例被保険者となった日」、第四十条(標準報酬月額)「毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者」、第三条(特定健康保険組合)「特例退職被保険者の標準報酬月額については第四十一条から第四十四条まで」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百六十条の三(準備金)については、協会は、第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ、少なくとも、当該収支の見通しを公表したときから三十年以内に前項の規定による準備金の積立ての状況から健康保険事業の運営に支障が生ずると見込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨を報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)については、日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して六十日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。
3健康保険法の第四十条(標準報酬月額)については、毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の三・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
4健康保険法の第三条(特定健康保険組合)については、特例退職被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。
5健康保険法の第二百十五条については、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第六十条第一項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
正解
5.健康保険法の第二百十五条については、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第六十条第一項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

健康保険法の第二百十五条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第百六十条の三(準備金)では「三十年以内」ではなく「二年以内」とされる。
2 ×健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)では「六十日以内」ではなく「五日以内」とされる。
3 ×健康保険法の第四十条(標準報酬月額)では「百分の三」ではなく「百分の一」とされる。
4 ×健康保険法の第三条(特定健康保険組合)では「三日」ではなく「三十日」とされる。
5 ○健康保険法の第二百十五条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0010

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