労働保険徴収法

社会保険労務士試験労働保険事務組合」の問題

雇用保険法労働保険徴収法難易度:easy
労働保険徴収法の「労働保険事務組合の帳簿の備付け」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1労働保険事務組合は、処理する労働保険事務に関する帳簿を、都道府県労働局に備えておかなければならない。
2労働保険事務に関する帳簿の備付けは任意であり、備え付けるか否かは労働保険事務組合の判断に委ねられる。
3労働保険事務組合は、帳簿を毎年度厚生労働大臣に提出して、その処理状況の確認を受けなければならない。
4帳簿に記載すべき労働保険事務に関する事項は、労働保険事務組合ごとに厚生労働大臣が個別に指定する。
5労働保険事務組合は、処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
正解
5.労働保険事務組合は、処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。

第三十六条第一項のとおり、労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×帳簿は労働保険事務組合の事務所に備えておく。
2 ×帳簿の備付けは法律上の義務である。
3 ×備付け義務であり、毎年度の提出義務の定めはない。
4 ×記載事項等は厚生労働省令で定めるところによる。
5 ○第三十六条第一項のとおり、労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0090

【社会保険労務士試験】労働保険事務組合の問題と解答・解説|ukamiru 過去問