労働保険徴収法

社会保険労務士試験|「労働保険事務組合に処理を委託することができる労働保険事務の範囲」に関する

雇用保険法労働保険徴収法難易度:hard
労働保険徴収法の「労働保険事務組合に処理を委託することができる労働保険事務の範囲」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1労働保険料の納付に関する事務は、政府に対する事業主固有の義務であるため、委託の対象に含まれないとされる。
2印紙保険料に関する事項は、労働保険事務組合に処理を委託することができる労働保険事務から除かれている。
3労働保険事務組合は、委託を受けて、印紙保険料に関する事項を含む一切の労働保険に関する事項を処理できる。
4労働保険事務組合に処理を委託することができる事務の範囲は、労働保険料の納付に関する事項に限られている。
5労働保険事務の処理の委託は、法律ではなく、もっぱら厚生労働省令の定めるところにより行うものとされている。
正解
2.印紙保険料に関する事項は、労働保険事務組合に処理を委託することができる労働保険事務から除かれている。

第三十三条第一項のとおり、印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働保険料の納付こそが委託の対象の中心である。
2 ○第三十三条第一項のとおり、印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。。
3 ×印紙保険料に関する事項は労働保険事務から除かれる。
4 ×納付のほか労働保険に関する事項を広く委託できる。
5 ×この章(徴収法第四章)の定めるところにより処理する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0082

【社会保険労務士試験】「労働保険事務組合に処理を委託することができる労働保険事務の…|正解「印紙保険料に関する事項は、労…」|ukamiru 過去問