労働保険徴収法
社会保険労務士試験|「金銭の交付を受けた労働保険事務組合の納付責任」に関する
労働保険徴収法の「金銭の交付を受けた労働保険事務組合の納付責任」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1納付のための金銭の交付を受けた労働保険事務組合は、交付額を超える徴収金についても納付の責めに任ずる。
2事業主が徴収金の納付のため事務組合に金銭を交付したときは、その金額の限度で事務組合が納付の責めに任ずる。
3労働保険事務組合は、金銭の交付の有無にかかわらず、委託事業主の労働保険料の納付の責めに任ずるとされる。
4金銭の交付を受けた労働保険事務組合が納付の責めに任ずる相手方は、政府ではなく委託事業主であるとされる。
5労働保険事務組合が納付の責めに任ずる対象は労働保険料に限られ、その他の徴収金は含まれないとされている。
正解
2.事業主が徴収金の納付のため事務組合に金銭を交付したときは、その金額の限度で事務組合が納付の責めに任ずる。
第三十五条第一項のとおり、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる。
?選択肢ごとの解説
1 ×責任を負うのは交付を受けた金額の限度にとどまる。
2 ○第三十五条第一項のとおり、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる。
3 ×金銭の交付を受けたときに、その限度で責任を負う。
4 ×責任を負う相手方は政府である。
5 ×労働保険料その他の徴収金の全体が対象である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0087
