労働保険徴収法
社会保険労務士試験|「追徴金又は延滞金についての労働保険事務組合の責任」に関する
労働保険徴収法の「追徴金又は延滞金についての労働保険事務組合の責任」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1延滞金については、事務組合の責めに帰すべき理由の有無にかかわらず、事務組合が全額の納付の責めに任ずる。
2労働保険事務組合が納付の責めに任ずるのは追徴金に限られ、延滞金についてその責めに任ずることはない。
3追徴金の徴収について事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合が納付の責めに任ずる。
4追徴金の徴収について事務組合に帰責事由があるときは、委託事業主は当然にその納付の義務を免れるとされる。
5帰責事由による追徴金の納付責任は、事業主から納付のための金銭の交付を受けていた場合に限り生ずるとされる。
正解
3.追徴金の徴収について事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合が納付の責めに任ずる。
第三十五条第二項のとおり、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で。
?選択肢ごとの解説
1 ×帰責事由があるときに、その限度で責任を負う。
2 ×追徴金だけでなく延滞金も対象とされている。
3 ○第三十五条第二項のとおり、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で。
4 ×事務組合が限度内で責任を負うだけで義務は免れない。
5 ×第二項の責任は金銭の交付の有無とは関係がない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0088
