労働保険徴収法

社会保険労務士試験労働保険事務組合」の問題

雇用保険法労働保険徴収法難易度:normal
労働保険徴収法の「労働保険事務組合に対する通知等の効力」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知は、委託した事業主に対してしたものとはみなされない。
2政府は、委託事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知を、労働保険事務組合に対してすることができる。
3委託事業主に係る還付金の還付を事務組合に対してしたときは、当該事業主に対してしたものとみなされる。
4労働保険事務組合は、雇用保険法第十条の四第二項の規定の適用については、事業主とみなすものとされている。
5労働保険事務組合は、業務を廃止しようとするときは、六十日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
正解
1.労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知は、委託した事業主に対してしたものとはみなされない。

第三十四条第一項の「納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす」に反する記述である。

?選択肢ごとの解説

1 ○第三十四条第一項の「納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす」に反する記述である。
2 ×第三十四条前段のとおり正しい。
3 ×第三十四条後段のとおり正しい。
4 ×第三十五条第四項のとおり正しい。
5 ×第三十三条第三項のとおり正しい。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0086

【社会保険労務士試験】労働保険事務組合の問題と解答・解説|ukamiru 過去問