労働保険徴収法

社会保険労務士試験労働保険事務組合」の問題

雇用保険法労働保険徴収法難易度:hard
労働保険徴収法の「労働保険事務組合が納付すべき徴収金の徴収の順序」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1金銭の交付を受けた労働保険事務組合が納付の責めに任ずるのは、政府に対してであり、その金額の限度である。
2延滞金の徴収について事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合が納付の責めに任ずる。
3労働保険事務組合は、労災保険法第十二条の三第二項の規定の適用については、事業主とみなすものとされている。
4事務組合が納付すべき徴収金は、事務組合に対する滞納処分の前でも、委託事業主から徴収することができる。
5政府は、委託事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知を、労働保険事務組合に対してすることができる。
正解
4.事務組合が納付すべき徴収金は、事務組合に対する滞納処分の前でも、委託事業主から徴収することができる。

第三十五条第三項の「処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる」に反する記述である。

?選択肢ごとの解説

1 ×第三十五条第一項のとおり正しい。
2 ×第三十五条第二項のとおり正しい。
3 ×第三十五条第四項のとおり正しい。
4 ○第三十五条第三項の「処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる」に反する記述である。
5 ×第三十四条のとおり正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0089

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