労働保険徴収法
社会保険労務士試験「概算保険料」の問題
労働保険徴収法の「認定決定の通知を受けた場合の納付」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1認定決定の通知を受けた事業主は、その不足額を、通知を受けた日から三十日以内に納付しなければならない。
2納付した労働保険料の額が政府の決定した額に足りないときは、事業主はその不足額を納付する。
3納付した労働保険料がないときは、事業主は政府の決定した労働保険料を納付しなければならない。
4政府は、申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し事業主に通知する。
5賃金総額の見込額の増加による増加概算保険料は、要件に該当した日から三十日以内に納付することとされる。
正解
1.認定決定の通知を受けた事業主は、その不足額を、通知を受けた日から三十日以内に納付しなければならない。
第十五条第四項の「その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない」に反する記述である。
?選択肢ごとの解説
1 ○第十五条第四項の「その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない」に反する記述である。
2 ×第十五条第四項のとおり正しい。
3 ×第十五条第四項のとおり正しい。
4 ×第十五条第三項のとおり正しい。
5 ×第十六条のとおり正しい。
労働保険徴収法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0046
