労働保険徴収法
社会保険労務士試験|「有期事業の概算保険料の納付」に関する
労働保険徴収法の「有期事業の概算保険料の納付」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1有期事業の概算保険料は、保険関係が成立した日から五十日以内に、申告書に添えて納付しなければならないとされる。
2有期事業の概算保険料は、保険年度ごとに区分して、各保険年度分をそれぞれ納付しなければならない。
3有期事業の概算保険料は、当該事業が終了する日までに納付すれば足りるものとされている。
4有期事業の概算保険料は、保険関係が成立した日から二十日以内に、申告書に添えて納付しなければならない。
5有期事業の概算保険料は、保険関係が成立した日の属する月の翌月末日までに納付しなければならない。
正解
4.有期事業の概算保険料は、保険関係が成立した日から二十日以内に、申告書に添えて納付しなければならない。
第十五条第二項のとおり、から二十日以内に納付しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×有期事業の納付期限は二十日以内である。
2 ×全期間分を成立日から二十日以内に納付する。
3 ×成立した日から二十日以内の納付を要する。
4 ○第十五条第二項のとおり、から二十日以内に納付しなければならない。
5 ×期限は成立した日から二十日以内である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0044
