労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の「労災保険の目的」を中心とする次の記述のうち、正しいものはどれか。
1労災保険の目的については、労災保険は、業務上の事由だけでなく通勤による負傷、疾病、障害、死亡等についても必要な保険給付を行う制度である。
2通勤の定義については、通勤とは、労働者が私的な用事で大きく遠回りした移動も、出勤日であれば常に含む。
3休業補償給付については、休業補償給付は、休業初日から支給され、額は給付基礎日額の百分の八十である。
4療養補償給付については、療養補償給付は常に現金で支給され、療養そのものの給付として行われることはない。
5保険給付の範囲については、業務災害に関する保険給付には、基本手当、教育訓練給付及び高年齢雇用継続給付が含まれ、これらは業務災害の給付名として整理される。
正解
1.労災保険の目的については、労災保険は、業務上の事由だけでなく通勤による負傷、疾病、障害、死亡等についても必要な保険給付を行う制度である。
第一条の根拠文は「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて社会復帰促進等事業を行うことを目的とする。」であり、選択肢1の記述と一致する。
?選択肢ごとの解説
1 ○第一条の根拠文は「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて社会復帰促進等事業を行うことを目的とする。」であり、選択肢1の記述と一致する。
2 ×通勤は合理的な経路及び方法による移動に限られ、私的な大きな逸脱は当然には含まれない。
3 ×支給開始は第四日目からで、額は給付基礎日額の百分の六十である。
4 ×療養補償給付は原則として療養の給付であり、現金給付だけではない。
5 ×基本手当等は雇用保険の給付であり、労災保険の業務災害に関する保険給付ではない。
労働者災害補償保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0001
