雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第十五条(失業の認定)「失業の認定は求職の申込みを受けた公共職業安定所において受給資格者が離」、第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)「一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が要件未満であること」、第十条の三(未支給の失業等給付)「第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が要件」、第十七条(賃金日額)「賃金日額は算定対象期間において第十四条第一項ただし書を除くの規定によ」、第六十条の三(教育訓練休暇給付金)「当該一般被保険者を受給資格者と休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)については、一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が二時間未満であること。
2雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)については、第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が一人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
3雇用保険法の第十五条(失業の認定)については、失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。
4雇用保険法の第十七条(賃金日額)については、賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の三箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
5雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、一年に満たないとき。
正解
3.雇用保険法の第十五条(失業の認定)については、失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。
雇用保険法の第十五条(失業の認定)の根拠文では、該当箇所が「四週間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)では「二時間」ではなく「二十時間」とされる。
2 ×雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)では「一人以上」ではなく「二人以上」とされる。
3 ○雇用保険法の第十五条(失業の認定)の根拠文では、該当箇所が「四週間」である。
4 ×雇用保険法の第十七条(賃金日額)では「三箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)では「一年」ではなく「五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0008
