雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第八十五条(常用就職支度手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を」、第百条の五(短期訓練受講費の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決」、第三十一条(受給期間延長の申出)「前項ただし書の場合における第一項の申出は当該理由がやんだ日の翌日から」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件当該」、第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)「死亡者に係る公共職業安定所の長は未支給給付請求者に対する失業等給付の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百条の五(短期訓練受講費の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して十五日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第八十五条(常用就職支度手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)については、前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して十五日以内にしなければならない。
4雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して十箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)については、死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して二十日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
正解
2.雇用保険法施行規則の第八十五条(常用就職支度手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。

雇用保険法施行規則の第八十五条(常用就職支度手当の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百条の五(短期訓練受講費の支給)では「十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第八十五条(常用就職支度手当の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)では「十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「十箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)では「二十日以内」ではなく「七日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0007

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