雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹」、第六十条の三(教育訓練休暇給付金)「当該一般被保険者を受給資格者と休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号」、第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が偽りその他不正の行」、第三十条(支給方法及び支給期日)「基本手当は厚生労働省令で定めるところにより要件に一回失業の認定を受け」、第六十一条の七(育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第五十二条(給付制限)については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して七日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
2雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、三年に満たないとき。
3雇用保険法の第五十二条(給付制限)については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から一箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
4雇用保険法の第三十条(支給方法及び支給期日)については、基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、二週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。
5雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の百に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。
正解
1.雇用保険法の第五十二条(給付制限)については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して七日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
雇用保険法の第五十二条(給付制限)の根拠文では、該当箇所が「七日間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○雇用保険法の第五十二条(給付制限)の根拠文では、該当箇所が「七日間」である。
2 ×雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)では「三年」ではなく「五年」とされる。
3 ×雇用保険法の第五十二条(給付制限)では「一箇月」ではなく「三箇月」とされる。
4 ×雇用保険法の第三十条(支給方法及び支給期日)では「二週間」ではなく「四週間」とされる。
5 ×雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)では「百分の百」ではなく「百分の八十」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0006
