雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:easy
雇用保険法の同一本文(疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭すること/基礎期間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保/被保険者期間は被保険者であつた期間のうち当該被保/一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間/その収入の一日分に相当する額収入の総額を基礎日数)を前提に、第五十四条の空欄〔 B 〕に入る語句を候補群から選べ。基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が〔 B 〕未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、第三級印紙保険料の納付額のうち七十二日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1十五日
2七十二日分
3十一日
4二十時間
5百分の八十
6十四日
7十日
8二十日
9七日
10五日
11三日
12二日
13一日
14六十日分
15九十日分
16四十五日分
17三十日分
18百二十日分
19二十日分
20十五日分
正解
2.七十二日分

雇用保険法の第五十四条の根拠文では、該当箇所が「七十二日分」である。

?選択肢ごとの解説

2 ○雇用保険法の第五十四条の根拠文では、該当箇所が「七十二日分」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-s-0012

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