労働保険徴収法

社会保険労務士試験|「印紙保険料納付計器」に関する

雇用保険法労働保険徴収法難易度:normal
労働保険徴収法の「印紙保険料納付計器」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1印紙保険料納付計器は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出ることによって設置することができるとされる。
2印紙保険料納付計器は、保全上支障がないことにつき厚生労働大臣の指定を受けた計器であるとされている。
3納付計器による納付は、手帳に納付すべき額に相当する金額を表示して納付印を押すことにより行う。
4承認を受けた事業主が法令の規定に違反した場合、厚生労働大臣はその承認を取り消すことができる。
5納付計器による印紙保険料の納付の方法について必要な事項は、厚生労働省令で定めることとされる。
正解
1.印紙保険料納付計器は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出ることによって設置することができるとされる。

第二十三条第三項の「厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合」に反する記述である。

?選択肢ごとの解説

1 ○第二十三条第三項の「厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合」に反する記述である。
2 ×第二十三条第三項のとおり正しい。
3 ×第二十三条第三項のとおり正しい。
4 ×第二十三条第四項のとおり正しい。
5 ×第二十三条第五項のとおり正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0076

【社会保険労務士試験】「印紙保険料納付計器」に関する|正解「印紙保険料納付計器は、あらか…」|ukamiru 過去問