労働保険徴収法
社会保険労務士試験|「元請負人による控除の委託」に関する
労働保険徴収法の「元請負人による控除の委託」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1賃金からの控除は、厚生労働省令で定めるところにより行うこととされているものである。
2当該下請負人が控除の委託を受けた場合には、計算書の作成等に関する規定が準用されることとなる。
3控除の委託の相手方となるのは、当該被保険者を使用する下請負人とされているものである。
4第八条の規定により事業主とされる元請負人について、控除の委託の定めが置かれている。
5元請負人は、下請負人の使用する被保険者の負担分の賃金からの控除を、下請負人に委託できない。
正解
5.元請負人は、下請負人の使用する被保険者の負担分の賃金からの控除を、下請負人に委託できない。
第三十二条第二項の「当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる」に反する記述である。
?選択肢ごとの解説
1 ×第三十二条第一項のとおり正しい。
2 ×第三十二条第三項のとおり正しい。
3 ×第三十二条第二項のとおり正しい。
4 ×第三十二条第二項のとおり正しい。
5 ○第三十二条第二項の「当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる」に反する記述である。
労働保険徴収法の他の問題
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。
社会保険労務士試験は全2,000問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0060
