労働保険徴収法

社会保険労務士試験保険関係の成立」の問題

労働者災害補償保険法労働保険徴収法難易度:hard
労働保険徴収法の「成立の届出の届出事項」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1成立の届出において、事業主の氏名又は名称及び住所は、届け出るべき事項として法律上定められていない。
2法律に列挙された事項のほかに届け出るべき事項は、厚生労働大臣が定める事項とされているものである。
3成立の届出は、事業の行われる場所を管轄する市町村長を経由して行わなければならないとされている。
4事業主は、保険関係の成立した日、事業の種類、事業の行われる場所などの事項を政府に届け出なければならない。
5保険関係の成立した日は政府が職権で確認する事項であり、事業主が届け出るべき事項とはされていない。
正解
4.事業主は、保険関係の成立した日、事業の種類、事業の行われる場所などの事項を政府に届け出なければならない。

第四条の二第一項のとおり、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所。

?選択肢ごとの解説

1 ×氏名又は名称及び住所は法律上の届出事項である。
2 ×その他の事項は厚生労働省令で定める事項である。
3 ×届出先は政府であり市町村長経由の定めはない。
4 ○第四条の二第一項のとおり、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所。
5 ×成立した日は事業主が届け出るべき事項である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0009

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