労働保険徴収法
社会保険労務士試験「保険関係の成立」の問題
労働保険徴収法の「賃金の定義」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1賃金、給料、手当その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものは賃金であるとされる。
2通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものは賃金から除かれる。
3賃金とは労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、賞与その他臨時に支払われるものを含まない。
4賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めるとされる。
5この法律において保険年度とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいうものとされている。
正解
3.賃金とは労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、賞与その他臨時に支払われるものを含まない。
第二条第二項の「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」に反する記述である。
?選択肢ごとの解説
1 ×第二条第二項のとおり正しい。
2 ×第二条第二項括弧書のとおり正しい。
3 ○第二条第二項の「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」に反する記述である。
4 ×第二条第三項のとおり正しい。
5 ×第二条第四項のとおり正しい。
労働保険徴収法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0003
