雇用保険法
社会保険労務士試験|「待期」を中心とする
雇用保険法の「待期」を中心とする次の記述のうち、正しいものはどれか。
1雇用保険の目的については、雇用保険は、失業した労働者にだけ給付を行う制度であり、教育訓練や雇用継続に関する給付は含まない。
2基本手当の受給資格については、基本手当は、離職の日以前一年間に被保険者期間が一箇月でもあれば当然に支給される。
3待期については、基本手当については、求職の申込み後、失業している日が通算して七日に満たない間は支給されない。
4高年齢被保険者については、高年齢被保険者とは、六十歳以上のすべての労働者をいい、雇用保険の被保険者であることや短期雇用特例被保険者との区別は要件とされない。
5教育訓練給付については、教育訓練給付金は、事業主が従業員に研修を命じた場合に、その事業主へ当然に支給される。
正解
3.待期については、基本手当については、求職の申込み後、失業している日が通算して七日に満たない間は支給されない。
第二十一条の根拠文は「求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して七日に満たない間は、基本手当を支給しない。」であり、選択肢3の記述と一致する。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法は教育訓練や雇用継続に関する給付も目的に含めている。
2 ×原則は二年間に通算十二箇月以上であり、一箇月では足りない。
3 ○第二十一条の根拠文は「求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して七日に満たない間は、基本手当を支給しない。」であり、選択肢3の記述と一致する。
4 ×高年齢被保険者は六十五歳以上の被保険者であることが前提である。
5 ×教育訓練給付金は対象者本人が指定教育訓練を受け修了した場合の給付である。
雇用保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0003
