雇用保険法
社会保険労務士試験|「雇用保険の目的」を中心とする
雇用保険法の「雇用保険の目的」を中心とする次の記述のうち、正しいものはどれか。
1雇用保険の目的については、雇用保険は、失業時の給付だけでなく、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合等の給付も通じて生活及び雇用の安定を図る制度である。
2基本手当の受給資格については、基本手当は、離職の日以前一年間に被保険者期間が一箇月でもあれば当然に支給される。
3待期については、基本手当は、求職の申込みをした当日から待期なしに支給される。
4高年齢被保険者については、高年齢被保険者とは、六十歳以上のすべての労働者をいい、雇用保険の被保険者であることや短期雇用特例被保険者との区別は要件とされない。
5教育訓練給付については、教育訓練給付金は、事業主が従業員に研修を命じた場合に、その事業主へ当然に支給される。
正解
1.雇用保険の目的については、雇用保険は、失業時の給付だけでなく、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合等の給付も通じて生活及び雇用の安定を図る制度である。
第一条の根拠文は「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合等に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図る。」であり、選択肢1の記述と一致する。
?選択肢ごとの解説
1 ○第一条の根拠文は「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合等に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図る。」であり、選択肢1の記述と一致する。
2 ×原則は二年間に通算十二箇月以上であり、一箇月では足りない。
3 ×基本手当には通算七日の待期がある。
4 ×高年齢被保険者は六十五歳以上の被保険者であることが前提である。
5 ×教育訓練給付金は対象者本人が指定教育訓練を受け修了した場合の給付である。
雇用保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0001
