健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第百二十九条(療養の給付)「当該日の属する月の前要件に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月」、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては保険者は徴収金の要件に相当する額を当該市町村に交付」、第二百十三条「健康保険組合又は第百五十四条第一項に規定する国民健康保険の保険者であ」、第三条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」、第二百十二条「第百二十六条第一項の規定に違反して申請をせず又は第百六十九条第四項の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、保険者は、徴収金の百分の二に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
2健康保険法の第百二十九条(療養の給付)については、当該日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
3健康保険法の第二百十三条については、健康保険組合又は第百五十四条第一項に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人又は職員が、第百七十一条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、二百万円以下の罰金に処する。
4健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、十二月を超える期間ごとに受けるものをいう。
5健康保険法の第二百十二条については、第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、五百万円以下の罰金に処する。
正解
2.健康保険法の第百二十九条(療養の給付)については、当該日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。

健康保険法の第百二十九条(療養の給付)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)では「百分の二」ではなく「百分の四」とされる。
2 ○健康保険法の第百二十九条(療養の給付)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
3 ×健康保険法の第二百十三条では「二百万円」ではなく「五十万円」とされる。
4 ×健康保険法の第三条(定義)では「十二月」ではなく「三月」とされる。
5 ×健康保険法の第二百十二条では「五百万円」ではなく「三十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0007

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