労働保険徴収法

社会保険労務士試験特別加入保険料」の問題

労働者災害補償保険法労働保険徴収法難易度:hard
労働保険徴収法の「特別加入保険料率の定め方の比較」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1第三種特別加入保険料率は、当該者に係る派遣元の事業の労災保険率と同一の率とすることとされている。
2第一種特別加入保険料率は、同種又は類似の事業の災害率を考慮した大臣の定める率とされる。
3第二種特別加入保険料率は、労災保険率から二次健康診断等給付に係る率を減じた率とされる。
4第三種特別加入保険料率を定める際には、通勤災害に係る災害率は考慮しないものとされている。
5第二種及び第三種の特別加入保険料率は、労災保険率ではなく厚生労働大臣の定める率とされている。
正解
5.第二種及び第三種の特別加入保険料率は、労災保険率ではなく厚生労働大臣の定める率とされている。

第十四条第一項のとおり、その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率。

?選択肢ごとの解説

1 ×第三種は厚生労働大臣の定める率である。
2 ×第一種は当該事業の労災保険率と同一の率を基礎とする。
3 ×同種・類似の事業等の災害率等による大臣の定める率。
4 ×第三種は通勤災害に係る災害率も考慮して定める。
5 ○第十四条第一項のとおり、その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0040

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