用語集

社会保険労務士試験 の重要用語(2ページ目)

試験で問われる114の重要用語を、意味・試験での問われ方・覚え方つきで整理しました。このページは61〜114語目。「〇〇とは?」がすぐ分かります。

用語一覧(114語)

障害者法定雇用率の引き上げ→障害者雇用促進法に基づく段階的引き上げ。対象事業主の範囲も37.5人以上に拡大。障害者雇用の状況(令和7年6月1日)→障害者雇用状況の集計結果(厚労省)。実雇用率2.41%は法定雇用率2.5%に未達&達成企業は半数未満——「過去最高でも未達」の構図が急所。2…非正規雇用の割合(2025年平均)→労働力調査(詳細集計)。「非正規が約3人に1人」の水準感と、正規が増え続けている方向感をセットで押さえる。高齢者の就業(2024年)→統計トピックス(総務省・敬老の日)。「働く人の7〜8人に1人が65歳以上」という規模感。高年齢者雇用の制度問題とセットで出る。介護保険の第1号被保険者→第1号=65歳以上、第2号=40〜64歳の医療保険加入者。介護保険の第2号被保険者→介護保険法9条。40歳以上65歳未満の医療保険加入者。特定疾病の場合のみ給付対象。児童手当の支給先→児童を養育する父母等に支給(所得制限・支給額は改正に注意)。国民健康保険の保険者→都道府県が市町村とともに保険者(財政運営の責任主体)。国民年金基金の加入対象→国民年金法127条。自営業者等の上乗せ年金。付加保険料との同時利用は不可。廃止された年金の証書→以後は基礎年金番号通知書を交付。既存の手帳は引き続き使用可。後期高齢者医療の運営主体→高齢者医療確保法48条。都道府県ごとに全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合。後期高齢者医療制度→75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)。確定拠出年金の特徴→掛金を個人別管理し、運用実績で給付が変動(DC)。確定給付(DB)と対比。要介護認定の区分数→要支援1・2+要介護1〜5の計7区分。区分ごとに支給限度基準額が異なる。一般保険料率の上限→健康保険法160条。1000分の30〜130の範囲で決定(協会けんぽは都道府県単位)。任意継続の申出期限→健康保険法37条。正当な理由なく過ぎると加入不可。保険料は全額自己負担。任意継続被保険者→資格喪失前に継続2か月以上の被保険者期間が要件、最長2年間。健康保険料の負担→労使折半(2分の1ずつ)。労災(全額事業主)との対比が頻出。傷病手当金の支給→令和4年1月から「連続」ではなく「通算」1年6か月に改正済み。復職期間は支給期間にカウントされない。傷病手当金の額→支給開始日以前12か月の標準報酬月額平均÷30の2/3。通算1年6か月。出産手当金との調整→健康保険法103条。出産手当金優先。傷病手当金の額が多い場合は差額が支給される。出産育児一時金→1児につき原則50万円(産科医療補償制度加入分娩)。待期期間 横断整理→健保だけ「連続」3日、雇用・労災は「通算」。労災の待期3日分を事業主が補償する点は択一の定番ひっかけ。標準報酬の年次見直し→健康保険法41条。7月1日現在の被保険者につき算定基礎届を提出、9月から適用。給付率 横断整理(2/3・60%・67%)→2/3 ≒ 66.7% と 67% は数字が紛らわしい出題ポイント。労災は特別支給金を合わせた実質 80% まで問われる。被扶養者の収入基準→原則130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)かつ被保険者の1/2未満。資格喪失後の傷病手当金→健康保険法104条。喪失日の前日まで継続1年以上+喪失時に受給中(又は受給できる状態)であること。高額療養費 vs 高額介護合算療養費→「月」か「年」かの軸で覚える。合算制度の計算期間が 8/1 起点である点は選択式でも狙われる。3級未満の障害への給付→厚生年金保険法55条。報酬比例部分の2年分(最低保障あり)の一時金。70歳以上の在職者→70歳で被保険者資格を喪失するため保険料なし。ただし在職老齢年金の支給停止ルールは適用され続ける。厚生年金の保険料率→平成29年9月以降18.3%で固定(保険料水準固定方式)。労使折半。在職老齢年金→基本月額+総報酬月額相当額が支給停止調整額を超えると一部/全部停止。標準報酬月額の上限→等級上限65万円(健康保険は139万円と異なる点に注意)。標準賞与額の上限(厚年)→厚生年金保険法24条の4。1か月につき150万円。健康保険は年度累計573万円で仕組みが異なる。繰上げの減額率→昭和37年4月2日以降生まれ。60歳まで繰上げると最大24%減。繰下げは0.7%増。老齢厚生年金の支給開始→厚生年金保険法42条。特別支給(60歳台前半)は生年月日により経過措置として残る。老齢厚生年金の要件→老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たせば、厚年期間は1か月以上でOK。適用事業所(法人)→法人は1人でも強制適用。個人経営は法定16業種かつ5人以上。「65歳」の意味 横断整理→同じ65でも「もらい始める年齢」「保険者区分が変わる年齢」「企業の義務の上限」と役割が違う。70歳(就業確保の努力義務・厚年の適用上限)との…付加年金→第1号被保険者・65歳未満の任意加入被保険者が対象。2年で元が取れる計算。国民年金基金との併用不可。保険料の追納→厚生労働大臣の承認月前10年以内の分を追納可能。受給資格期間→平成29年8月に25年→10年に短縮。納付済+免除+合算対象期間で10年。国民年金保険料の改正→前年度から410円の引き上げ。保険料額は平成16年改正の法定額に保険料改定率を乗じて決まる。基礎年金の国庫負担→平成21年度から3分の1→2分の1に引上げ(消費税財源で恒久化)。寡婦年金と死亡一時金→国民年金法52条の6。両方の要件を満たすときは選択受給。消滅時効「2年」の横断整理→保険料の徴収権はどの制度も2年で統一。労基法上の請求権も原則2年だが、賃金請求権だけは2020年改正で5年(当分の間3年)に延長された点がひ…産前産後の保険料免除→出産予定月の前月から4か月間免除。保険料納付済期間として扱う。第1号被保険者の年齢→国内居住の20歳以上60歳未満で2号・3号に該当しない者。第三号被保険者→国民年金法7条。20歳以上60歳未満の被扶養配偶者。保険料の個別負担はない。繰下げの増額率→繰下げ=1月0.7%増(最大84%)。繰上げ=1月0.4%減。老齢基礎年金の満額(令和8年度)→改定率の改定により毎年度見直される。保険料納付済期間480月で満額。資格取得届の期限 横断整理(5日・10日・14日)→「会社経由は速く(5日)、ハローワークは月まとめ(翌月10日)、自分で出すものは2週間(14日)」という整理が定番。配偶者65歳到達時の加算→配偶者自身の老齢基礎年金に加算が振り替わる。昭和41年4月2日以降生まれには支給されない。障害基礎年金一級の額→国民年金法33条。二級=満額の老齢基礎年金と同額、一級はその100分の125。

社会保険労務士試験 今年の変更点(法改正・出題範囲)→

用語は、読むより「思い出す」と定着する。

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