第8分野
寡婦年金と死亡一時金とは?
意味
国民年金法52条の6。両方の要件を満たすときは選択受給。
?社会保険労務士試験での問われ方
寡婦年金と死亡一時金は両方受給できる?
答え:寡婦年金と死亡一時金
✓覚え方
「二つの弔いは選べるが重ねられない」——選択制の代表例。
「寡婦年金と死亡一時金」を、演習で定着させる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 社会保険労務士試験
