第7分野

3級未満の障害への給付とは?

意味

厚生年金保険法55条。報酬比例部分の2年分(最低保障あり)の一時金。

?社会保険労務士試験での問われ方

障害等級3級に満たない一定の障害に支給される一時金は?
答え:3級未満の障害への給付

✓覚え方

「年金に届かない障害には一時金の橋」——基礎年金側には無い厚年独自給付。

「3級未満の障害への給付」を、演習で定着させる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 社会保険労務士試験