第8分野
消滅時効「2年」の横断整理とは?
意味
保険料の徴収権はどの制度も2年で統一。労基法上の請求権も原則2年だが、賃金請求権だけは2020年改正で5年(当分の間3年)に延長された点がひっかけの定番。
?社会保険労務士試験での問われ方
消滅時効・徴収権が「2年」のものは?(保険料・労基の災害補償)
答え:消滅時効「2年」の横断整理
✓覚え方
『保険料はぜんぶ2年、賃金だけ3年に逃げた』
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 社会保険労務士試験
