労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|育児・介護休業法第六十一条(公務員に関する特例)の空欄〔 A 〕に入る語句を候補群から選べ。行政執行法人介護休業…

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
育児・介護休業法の同一本文(行政執行法人介護休業をすることができる期間は行政/出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出/第一項の規定による申出は厚生労働省令で定めるとこ/常時雇用する労働者の数が要件を超える事業主は厚生/前項の規定により休暇を取得することができる日数は)を前提に、第六十一条(公務員に関する特例)の空欄〔 A 〕に入る語句を候補群から選べ。行政執行法人介護休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、前項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、〔 A 〕を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1三回
2八週間
3一日
4三百人
5五日
6二回
7四回
8一回
9五回
10六回
11七回
12八回
13十回
14六週間
15十週間
16四週間
17十二週間
18三週間
19二週間
20一週間
正解
1.三回

育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「三回」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「三回」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-s-0051

【社会保険労務士試験】育児・介護休業法第六十一条(公務員に関する特例)の空欄〔…|正解「三回」|ukamiru 過去問