健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の「傷病手当金」を中心とする次の記述のうち、正しいものはどれか。
1健康保険の目的については、健康保険は、業務災害による負傷だけを対象とし、出産や被扶養者に関する給付は行わない。
2保険者については、健康保険は、市町村及び特別区だけが管掌し、健康保険組合は保険者にならない。
3任意継続被保険者については、任意継続被保険者となるための申出は、資格喪失後六十日以内であれば足りる。
4傷病手当金については、傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給され、額は所定の標準報酬月額平均を基礎とする額の三分の二相当額である。
5被扶養者については、健康保険の被扶養者は、同居していれば生計維持関係を問わずすべて当然に該当する。
正解
4.傷病手当金については、傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給され、額は所定の標準報酬月額平均を基礎とする額の三分の二相当額である。
第九十九条の根拠文は「被保険者が療養のため労務に服することができないときは、傷病手当金を支給する。その額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額の三分の二に相当する金額とする。」であり、選択肢4の記述と一致する。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険は業務災害以外の疾病等や出産、被扶養者に関する給付を対象とする。
2 ×健康保険の保険者は全国健康保険協会及び健康保険組合である。
3 ×任意継続被保険者の申出期限は資格喪失日から二十日以内である。
4 ○第九十九条の根拠文は「被保険者が療養のため労務に服することができないときは、傷病手当金を支給する。その額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額の三分の二に相当する金額とする。」であり、選択肢4の記述と一致する。
5 ×被扶養者性には、主として被保険者により生計を維持する関係が必要である。
健康保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0004
