社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
船員保険法の同一本文(行方不明手当金の支給を受ける期間は被保険者が行方/船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで要/傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれ/船員保険協議会の委員は要件以内とし船舶所有者被保/未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あると)を前提に、第九十五条(行方不明手当金の支給期間)の空欄〔 A 〕に入る語句を候補群から選べ。行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して〔 A 〕を限度とする。
1三月
2六箇月
3三年間
4十二人
5二人以上
6二月
7四月
8一月
9五月
10六月
11九月
12十月
13十二月
14五箇月
15四箇月
16三箇月
17九箇月
18二箇月
19十箇月
20一箇月
正解
1.三月
船員保険法の第九十五条(行方不明手当金の支給期間)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○船員保険法の第九十五条(行方不明手当金の支給期間)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-s-0011
