社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
船員保険法の同一本文(行方不明手当金の支給を受ける期間は被保険者が行方/船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで要/傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれ/船員保険協議会の委員は要件以内とし船舶所有者被保/未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あると)を前提に、第六十九条(傷病手当金)の空欄〔 C 〕に入る語句を候補群から選べ。傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して〔 C 〕とする。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1三月
2六箇月
3三年間
4十二人
5二人以上
6二月
7四月
8一月
9五月
10六月
11九月
12十月
13十二月
14五箇月
15四箇月
16三箇月
17九箇月
18二箇月
19十箇月
20一箇月
正解
3.三年間

船員保険法の第六十九条(傷病手当金)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。

?選択肢ごとの解説

3 ○船員保険法の第六十九条(傷病手当金)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-s-0013

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