社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|船員保険法第六条(船員保険協議会)の空欄〔 D 〕に入る語句を候補群から選べ。船員保険協議会の委員は、〔 D…

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船員保険法の同一本文(行方不明手当金の支給を受ける期間は被保険者が行方/船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで要/傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれ/船員保険協議会の委員は要件以内とし船舶所有者被保/未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あると)を前提に、第六条(船員保険協議会)の空欄〔 D 〕に入る語句を候補群から選べ。船員保険協議会の委員は、〔 D 〕以内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1三月
2六箇月
3三年間
4十二人
5二人以上
6二月
7四月
8一月
9五月
10六月
11九月
12十月
13十二月
14五箇月
15四箇月
16三箇月
17九箇月
18二箇月
19十箇月
20一箇月
正解
4.十二人

船員保険法の第六条(船員保険協議会)の根拠文では、該当箇所が「十二人」である。

?選択肢ごとの解説

4 ○船員保険法の第六条(船員保険協議会)の根拠文では、該当箇所が「十二人」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-s-0014

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