社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
船員保険法の同一本文(行方不明手当金の支給を受ける期間は被保険者が行方/船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで要/傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれ/船員保険協議会の委員は要件以内とし船舶所有者被保/未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あると)を前提に、第三十八条(未支給の保険給付)の空欄〔 E 〕に入る語句を候補群から選べ。未支給の保険給付を受けるべき同順位者が〔 E 〕あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1三月
2六箇月
3三年間
4十二人
5二人以上
6二月
7四月
8一月
9五月
10六月
11九月
12十月
13十二月
14五箇月
15四箇月
16三箇月
17九箇月
18二箇月
19十箇月
20一箇月
正解
5.二人以上

船員保険法の第三十八条(未支給の保険給付)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。

?選択肢ごとの解説

5 ○船員保険法の第三十八条(未支給の保険給付)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-s-0015

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