国民年金法
社会保険労務士試験|第二十八条(支給の繰下げ)の空欄〔 C 〕に入る語句を候補群から選べ。老齢基礎年金の受給権を有する者であって〔…
国民年金法の同一本文(第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定/評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき/老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達す/付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定に/国民年金の第一号被保険者に対する出産前要件及び出)を前提に、第二十八条(支給の繰下げ)の空欄〔 C 〕に入る語句を候補群から選べ。老齢基礎年金の受給権を有する者であって〔 C 〕に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
1六十五歳
2二十日以内
3六十六歳
4二百円
5六週間
6六十歳
7七十歳
8五十五歳
9七十五歳
10五十歳
11四十五歳
12四十歳
13三十歳
14十五日以内
15十四日以内
16十日以内
17三十日以内
18七日以内
19五日以内
20三日以内
正解
3.六十六歳
国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十六歳」である。
?選択肢ごとの解説
3 ○国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十六歳」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-s-0058
