労働保険徴収法
社会保険労務士試験「保険関係の消滅・事業の一括」の問題
労働保険徴収法の「請負事業の一括の対象事業」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1請負事業の一括は、数次の請負によって行われる事業であれば、事業の種類を問わず適用される。
2請負事業の一括の対象となる事業の範囲は、厚生労働大臣が告示で定めるものとされている。
3請負事業の一括は、元請負人と下請負人との間の合意があった場合に限り行われるものとされる。
4請負事業の一括が行われたときは、最下次の下請負人が当該事業の事業主とされることとなる。
5請負事業の一括の対象は、数次の請負によって行われる厚生労働省令で定める事業に限られる。
正解
5.請負事業の一括の対象は、数次の請負によって行われる厚生労働省令で定める事業に限られる。
第八条第一項のとおり、厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には。
?選択肢ごとの解説
1 ×対象は厚生労働省令で定める事業に限られる。
2 ×対象事業は厚生労働省令で定める。
3 ×合意の有無を問わず法律上当然に一括される。
4 ×事業主とされるのは元請負人のみである。
5 ○第八条第一項のとおり、厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には。
労働保険徴収法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0020
