社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
船員保険法の同一本文(被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は/行方不明手当金の額は要件につき被保険者が行方不明/延滞金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数/疾病保険料率は要件から千分の百三十までの範囲内に/第一項に規定する遺族に支給すべき遺族年金はその者)を前提に、第九十四条(行方不明手当金の額)の空欄〔 B 〕に入る語句を候補群から選べ。行方不明手当金の額は、〔 B 〕につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1七月分
2一日
3千円
4千分の四十
5六十歳
6六月分
7五月分
8九月分
9四月分
10十月分
11三月分
12二月分
13十二月分
14二日
15三日
16五日
17七日
18十日
19十四日
20十五日
正解
2.一日

船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

?選択肢ごとの解説

2 ○船員保険法の第九十四条(行方不明手当金の額)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-s-0057

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