社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:easy
船員保険法の同一本文(被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は/行方不明手当金の額は要件につき被保険者が行方不明/延滞金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数/疾病保険料率は要件から千分の百三十までの範囲内に/第一項に規定する遺族に支給すべき遺族年金はその者)を前提に、第百一条(遺族一時金)の空欄〔 A 〕に入る語句を候補群から選べ。被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤により死亡した際(その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際)、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金(以下「遺族補償一時金等」という。)が支給されるときは、最終標準報酬月額の二・〔 A 〕に相当する金額を遺族一時金として、その遺族に支給する。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1七月分
2一日
3千円
4千分の四十
5六十歳
6六月分
7五月分
8九月分
9四月分
10十月分
11三月分
12二月分
13十二月分
14二日
15三日
16五日
17七日
18十日
19十四日
20十五日
正解
1.七月分

船員保険法の第百一条(遺族一時金)の根拠文では、該当箇所が「七月分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○船員保険法の第百一条(遺族一時金)の根拠文では、該当箇所が「七月分」である。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-s-0056

【社会保険労務士試験】社会保険に関する一般常識の問題と解答・解説|ukamiru 過去問