労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
石綿健康被害救済法の同一本文(前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満/療養手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六/第一項の規定により医療費等の支給を受けることがで/前項の葬祭料の支給の請求は被認定者が死亡した時か/前項の申請は同項に規定する死亡した者の死亡の日か)を前提に、第十六条(療養手当の支給)の空欄〔 B 〕に入る語句を候補群から選べ。療養手当は、毎年二月、〔 B 〕、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月及び前々月の分を支払う。
1百円
2四月
3二人以上
4二年
5六月以内
6五十円
7百五十円
8三十円
9二十円
10十円
11五円
12三円
13二円
14三月
15五月
16二月
17六月
18一月
19九月
20十月
正解
2.四月
石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
?選択肢ごとの解説
2 ○石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-s-0017
