労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験|中小事業主等労働災害共済事業法施行規則第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)の空欄〔 E…

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:hard
中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の同一本文(共済団体は一の被共済者について引き受ける共済の共/この表において第要件野共済とは一定の偶然の事故に/第一項第十一号に該当するときの届出は前項に規定す/共済団体は共済期間が要件であって共済金額の合計額/第一項及び第二項に規定する共済掛金は実際に収受し)を前提に、第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)の空欄〔 E 〕に入る語句を候補群から選べ。第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約にあっては、〔 E 〕当たりの額に換算した額の共済掛金とする。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1千五百八十万円
2二分
3三十日以内
4一年以内
5一年間
6千五百万円
7二千万円
8千万円
9五百万円
10三百万円
11二百万円
12百五十万円
13百万円
14五分
15十分
16十五分
17二十分
18三十分
19四十分
20四十五分
正解
5.一年間

中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)の根拠文では、該当箇所が「一年間」である。

?選択肢ごとの解説

5 ○中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)の根拠文では、該当箇所が「一年間」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-s-0025

【社会保険労務士試験】中小事業主等労働災害共済事業法施行規則第八十二条(自己契約に…|正解「一年間」|ukamiru 過去問