労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
石綿健康被害救済法の同一本文(前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満/療養手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六/第一項の規定により医療費等の支給を受けることがで/前項の葬祭料の支給の請求は被認定者が死亡した時か/前項の申請は同項に規定する死亡した者の死亡の日か)を前提に、第五条の空欄〔 E 〕に入る語句を候補群から選べ。前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から〔 E 〕に限り、することができる。
1百円
2四月
3二人以上
4二年
5六月以内
6五十円
7百五十円
8三十円
9二十円
10十円
11五円
12三円
13二円
14三月
15五月
16二月
17六月
18一月
19九月
20十月
正解
5.六月以内
石綿健康被害救済法の第五条の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。
?選択肢ごとの解説
5 ○石綿健康被害救済法の第五条の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。
労働者災害補償保険法の他の問題
中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の同一本文(共済団体は一の被共済者について引き受ける共済の共/この表において第要件野共…中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の同一本文(共済団体は一の被共済者について引き受ける共済の共/この表において第要件野共…中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の同一本文(共済団体は一の被共済者について引き受ける共済の共/この表において第要件野共…中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の同一本文(共済団体は一の被共済者について引き受ける共済の共/この表において第要件野共…中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の同一本文(共済団体は一の被共済者について引き受ける共済の共/この表において第要件野共…労働者災害補償保険法施行規則の同一本文(第十五条の六及び第十五条の七の規定は複数事業労働/二次健康診断等給付の請求は一次健康…労働者災害補償保険法施行規則の同一本文(第十五条の六及び第十五条の七の規定は複数事業労働/二次健康診断等給付の請求は一次健康…労働者災害補償保険法施行規則の同一本文(第十五条の六及び第十五条の七の規定は複数事業労働/二次健康診断等給付の請求は一次健康…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-s-0020
