労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の同一本文(事業主が同要件である二以上の事業有期事業以外の事/事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわら/前項の規定にかかわらず同項に規定する労働保険料又/この場合において同項の規定による変更のあつた日か/前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体以)を前提に、第二十二条(印紙保険料の額)の空欄〔 D 〕に入る語句を候補群から選べ。この場合において、同項の規定による変更のあつた日から〔 D 〕に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によって変更された第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、その変更のあつた日から一年を経過した日から、同項の規定による変更前の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額に変更されたものとみなす。
1一人
2百分の二十五
3千円
4一年以内
5六十日
6二人
7三人
8五人
9十人
10二十人
11三十人
12五十人
13百人
14百分の二十
15百分の三十
16百分の十五
17百分の三十五
18百分の十二
19百分の十
20百分の四十
正解
4.一年以内
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
?選択肢ごとの解説
4 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
労働者災害補償保険法の他の問題
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の同一本文(事業主が同要件である二以上の事業有期事業以外の事/事業主が正当な理由がないと…石綿健康被害救済法の同一本文(前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満/療養手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月…石綿健康被害救済法の同一本文(前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満/療養手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月…石綿健康被害救済法の同一本文(前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満/療養手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月…石綿健康被害救済法の同一本文(前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満/療養手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月…石綿健康被害救済法の同一本文(前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満/療養手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月…中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の同一本文(共済団体は一の被共済者について引き受ける共済の共/この表において第要件野共…中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の同一本文(共済団体は一の被共済者について引き受ける共済の共/この表において第要件野共…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-s-0014
