第1分野
賃金請求権の時効とは?
意味
労働基準法115条・143条。本則5年だが当分の間3年。退職手当は5年。
?社会保険労務士試験での問われ方
賃金請求権の消滅時効は当分の間何年?
答え:賃金請求権の時効
✓覚え方
「給料の恨みはサンネン」——本則5年への移行前の経過措置。
「賃金請求権の時効」を、演習で定着させる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 社会保険労務士試験
