労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労働施策総合推進法施行規則の同一本文(前項の規定にかかわらず算定した就職促進手当の日額/前号の雇入れの日の前日から起算して要件前の日から/当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に伴いやむな/偽りその他不正の行為により特定求職者雇用開発助成/前項ただし書の場合における申請はその理由がやんだ)を前提に、第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)の空欄〔 D 〕に入る語句を候補群から選べ。偽りその他不正の行為により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた事業主がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した特定求職者雇用開発助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた特定求職者雇用開発助成金については、当該返還を命ずる額の〔 D 〕に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
1五千八百二十円
2六箇月
3四十歳以上
4二割
5一箇月
6五千円
7二千円
8千五百円
9千円
10五百円
11三百円
12二百円
13百五十円
14五箇月
15四箇月
16三箇月
17九箇月
18二箇月
19十箇月
20十二箇月
正解
4.二割
労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「二割」である。
?選択肢ごとの解説
4 ○労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「二割」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-s-0034
