労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
障害者雇用促進法の同一本文(第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に/在宅就業支援団体は第五項第二号又は第三号に掲げる/第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命/前項の規定による納入の告知を受けた事業主は第一項/機構は事業主が第五十六条第五項の規定による納付金)を前提に、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)の空欄〔 A 〕に入る語句を候補群から選べ。第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、第四項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その〔 A 〕をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
1一人
2二週間
3一年
4十五日以内
5百分の十
6二人
7三人
8五人
9十人
10二十人
11三十人
12五十人
13百人
14一週間
15三週間
16四週間
17六週間
18八週間
19十週間
20十二週間
正解
1.一人
障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-s-0041
