国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の同一本文(死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が要件あるとき/前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日/要件に達した日から当該請求をした日の五年前の日ま/前項に規定するもののほか年金給付の額を計算する場/基金が支給する一時金の額は要件を超えるものでなけ)を前提に、第二十八条(支給の繰下げ)の空欄〔 C 〕に入る語句を候補群から選べ。〔 C 〕に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
1二人以上
2十日
3六十五歳
4一円
5八千五百円
6一人以上
7三人以上
8五人以上
9十人以上
10二十人以上
11三十人以上
12五十人以上
13百人以上
14七日
15十四日
16五日
17十五日
18三日
19二日
20一日
正解
3.六十五歳
国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
?選択肢ごとの解説
3 ○国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-s-0038
