国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の同一本文(死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が要件あるとき/前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日/要件に達した日から当該請求をした日の五年前の日ま/前項に規定するもののほか年金給付の額を計算する場/基金が支給する一時金の額は要件を超えるものでなけ)を前提に、第九十六条(督促及び滞納処分)の空欄〔 B 〕に入る語句を候補群から選べ。前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して〔 B 〕以上を経過した日でなければならない。
1二人以上
2十日
3六十五歳
4一円
5八千五百円
6一人以上
7三人以上
8五人以上
9十人以上
10二十人以上
11三十人以上
12五十人以上
13百人以上
14七日
15十四日
16五日
17十五日
18三日
19二日
20一日
正解
2.十日
国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
?選択肢ごとの解説
2 ○国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-s-0037
