雇用保険法

社会保険労務士試験|施行規則第九十条(着後手当の額)の空欄〔 B 〕に入る語句を候補群から選べ。着後手当の額は、親族を随伴する場合に…

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法施行規則の同一本文(前項ただし書の場合における第一項の申出は当該理由/着後手当の額は親族を随伴する場合にあっては要件鉄/前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は通年/公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべ/前項第一号に該当する事業主が同号ハに規定する措置)を前提に、第九十条(着後手当の額)の空欄〔 B 〕に入る語句を候補群から選べ。着後手当の額は、親族を随伴する場合にあっては〔 B 〕(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、九万五千円)とし、親族を随伴しない場合にあっては三万八千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、四万七千五百円)とする。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1七日以内
2七万六千円
3六箇月
4四箇月
5十五万円
6五日以内
7十日以内
8三日以内
9二日以内
10一日以内
11十四日以内
12十五日以内
13二十日以内
14五千円
15二千円
16千五百円
17千円
18五百円
19三百円
20二百円
正解
2.七万六千円

雇用保険法施行規則の第九十条(着後手当の額)の根拠文では、該当箇所が「七万六千円」である。

?選択肢ごとの解説

2 ○雇用保険法施行規則の第九十条(着後手当の額)の根拠文では、該当箇所が「七万六千円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-s-0047

【社会保険労務士試験】施行規則第九十条(着後手当の額)の空欄〔 B…|正解「七万六千円」|ukamiru 過去問