雇用保険法

社会保険労務士試験|施行規則第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)の空欄〔 D 〕に入る語句を候補群から選べ。公共職業安定所…

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法施行規則の同一本文(前項ただし書の場合における第一項の申出は当該理由/着後手当の額は親族を随伴する場合にあっては要件鉄/前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は通年/公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべ/前項第一号に該当する事業主が同号ハに規定する措置)を前提に、第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)の空欄〔 D 〕に入る語句を候補群から選べ。公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して〔 D 〕を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1七日以内
2七万六千円
3六箇月
4四箇月
5十五万円
6五日以内
7十日以内
8三日以内
9二日以内
10一日以内
11十四日以内
12十五日以内
13二十日以内
14五千円
15二千円
16千五百円
17千円
18五百円
19三百円
20二百円
正解
4.四箇月

雇用保険法施行規則の第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「四箇月」である。

?選択肢ごとの解説

4 ○雇用保険法施行規則の第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「四箇月」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-s-0049

【社会保険労務士試験】施行規則第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)の空欄…|正解「四箇月」|ukamiru 過去問